生成AIとの向き合い方

日本では、AIが普及し始めたおよそ5年前に著作権法が改正され「30条の4」で、AIの学習のための著作物の利用が許されている。ただ、無条件になんでも利用していい訳ではなく「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、このかぎりではない」という“ただし書き”が定められている。
しかし「不当に害する場合」が明確に規定されておらず、線引きがあいまいなために、生成AIを利用する側と学習に利用される側のトラブルが後を絶たない。
こうした状況に、現在、文化庁の審議会では、特定の声や、漫画家の画風など『特定の誰かに特化したAIの学習』は、著作権者の利益を不当に侵害する行為に当たるのではないかという議論が行われている。
ChatGPTのリリースからもうすぐ2年。
瞬く間に世界中に広まった生成AIは、今後も私たちの身近な生活に入り込み、切りはなすことができない存在になっていく。
AIで何ができるのか、そして何をしてはいけないのか。
まずは、私たち一人一人がAIを正しく理解すること。
その上で、AIとの付き合い方を考えていくことが求められている。